2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号
○石井苗子君 アメリカの例を一つ探してきてくださいとお願いしたんですけれども、電気療法がないということだというお答えだけでしたけれども、やはり治療法ということをよく考えて再犯防止の対策を考えていく必要があると思うんですが、再犯防止のその核ですけれども、出所者にまず居場所と出番と支援と、この三つが核なんですけれども、そこでお伺いします。
○石井苗子君 アメリカの例を一つ探してきてくださいとお願いしたんですけれども、電気療法がないということだというお答えだけでしたけれども、やはり治療法ということをよく考えて再犯防止の対策を考えていく必要があると思うんですが、再犯防止のその核ですけれども、出所者にまず居場所と出番と支援と、この三つが核なんですけれども、そこでお伺いします。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今おっしゃっていただいた点につきまして、事前の御説明の際、電気療法というふうなことをお伺いしましたので、ちょっとそれについて、私どもの方で、薬物依存症センターになっております国立精神・神経医療研究センターの方に問い合わせてみたんですが、そういったところでは、依存症の治療で電気療法を用いる例というのはなかなか海外でもないのではないかというふうなことでございました。
手技療法、電気療法、光線療法、温熱療法、刺激療法でありますが、さらにそれぞれに細かく分かれておりまして、三百二十種類ぐらいあるわけでございます。これらにつきまして、それぞれ理論その他を調査をいたしますことは極めて複雑、難しい困難な問題を含んでおるわけでございます。
それに加えて電気療法、超短波療法、ホットパック療法などをやりますと、それぞれに十点当てを加算をしたわけでしょう。そして合計数十点になったわけです。あなたたちが丸める理由の一つとして、マッサージをやったかやらないかわからない、悪用がある、体の一部をちょっとさわっただけでマッサージになると。こういう意味で、一面には医療費の合理化ということで丸められたと思いますが、その副作用が出てきているわけです。
昨年六月の診療報酬改定でございますが、これは実は、従来たとえば温熱療法とかマッサージとか電気療法とかという個々の行為に加算するというような形のリハビリの点数であったわけであります。
しかしマッサージをやってもやらなくても、あるいは超音波をかけても電気療法をしても、とにかく三十点ということになりますと、これは今日のたくさんの患者さんを消化していく上でマッサージをやってもやらぬでもいいということになってくると、これは何しろやったってやらぬでも三十点一緒なんで、マッサージ師の給料の出どころがなくなってくるんです。だから当然経営上の問題として心配が起こってきますよ。
それからマッサージもしてその後電気療法とか超音波をやると、その一療法について十点ずつ加算するから、全身のマッサージをやり、そして電気療法をやって超音波療法をやったら八十点になったんですね。それを今度の点数改正では丸めて三十点にするということのようですね。
薬での治療、いろいろな心理療法、作業療法、グループ治療、集団治療、かなり広い分野にわたって人手のかかる、根気の要る、時間のかかる態勢が進んでおりますが、ぼくらのところも電気療法なんかやってかなり広いスペースでやっているけれども、一生懸命やるが、このやる人たちにペイされていない。
○滝沢政府委員 先生が具体的に挙げられましたような研究の場所で行われて、われわれとしては昭和二十五年に電気療法、温熱療法を中心に十六件の個別研究がございますし、その報告を受けております。四十八年に電気光線療法、温熱刺激療法等で七件の研究成果がございます。
それで、温熱療法も一つの重要な治療法でございまして、そのほかマッサージ、電気療法あるいは薬物の療法もございます。それで昨年林野庁のほうで温熱療法、つまり温泉療法を災害補償のほうに取り上げられまして、それで厚生省としましても、国立病院に温泉病院がございますので、現在長野病院、これが長野営林署から依頼を受けて、患者を受け取っております。それから三朝の温泉病院は倉吉の営林署から受けてございます。
「療法上の注意」の中に、けいれんの電気療法をやる場合に、けいれんの際、歯牙を損傷し、舌、口腔に咬傷を生ずるおそれがあるから、ガーゼで包んだゴム等を奥歯にかませておきなさいということがあります。あるいは、けいれんの終わった後に、直ちに呼吸の回復しない場合には、時を移さず人工呼吸を施し、正常呼吸となるまでよく看護しなければならない。
態度がちょっと横柄だと電気療法をやる。そういうことで、精神病院の先生方、特に院長は、ある意味では絶対者だといってもいいくらいの力を持っておるのだと思うのですけれども、精神科の場合、率直に言って、私よくわかりませんが、そういうものを規制する方法はないだろうか。たとえば精神科についてのみ医師法を改正するというようなことができないものであろうか。何かほかに方法としてあるのではないだろうか。
そこでドクダミ療法あるいは電気療法、こういうような民間療法の売り込みが盛んに行なわれて、そういうことのために患者が非常に混乱をしておる、こういう実情です。そこで、冒頭大臣がおっしゃったように、早急に治療対策というものが確立されなければならぬ。ところが治療対策が今日確立されない。
これが新鮮期の治療方法の典型的な例だそうでございますが、二週間たってもまだ症状がよくならない、そういう場合には、炎症をとめる消炎剤でございますとか、筋弛緩剤なり血管を拡張する薬、ビタミン剤、そういったものの治療、それに加えまして電気療法なり温熱療法なりマッサージ、牽引といった理学的な療法も行なうというふうにいわれております。
こういうことは極端な言い方かもしれませんが、医療方法は電気療法、投薬療法、いろいろの療法があるのだけれども、これを野放し的にただ病院だけにまかしておくということになりますと、病院経営の経営だけに運営せられていくというようなおそれが、これから強くなってくるのじゃないかということが一つの心配です。 それから、これは一つの例なんですけれども、行くたびに、患者が、お金がほしいお金がほしいと言うそうです。
それから、乙表におきましては電気療法、あるいはジアテルミー療法、超短波療法、長波療法、赤外線治療、柴外線治療、マッサージ、整形外科の機能訓練、変形徒手矯正術、変形機械矯正術、熱気浴、薬浴等の点数が定められておりますが、この点数の定め方につきましては、ただいま御質問がございましたように、相当問題点がございます。
光線療法なり電気療法というのならばいろいろむずかしい点があるから、学問的だから、それは理学療法士でいいですよ。それは私は否定はしない。しかし、それにマッサージもやれると、やれるだろうけれども、やらなくてもいいだろうが、やれるということは私はおかしい。
また、電気療法とかマッサージその他の物理的手段を加えるというものでございまして、お話のとおりに、マッサージ等がその一部にございますが、そのマッサージにつきましても、機能回復の初期の段階におきまして、運動療法の準備と申しますが、併用して行なう。
そこで、ひとつ、あんまマッサージ指圧師の問題が出ましたが、その理学療法士が医師の指示を受けていろいろやる、電気療法、光線療法、それからマッサージをやる。端的に言って、従来十人のお客を持っておったところのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律に基づいて試験を受けて免許をもらった指圧師なんかが十人のお得意を持っておった。
確かに盲人というものが、いわゆる従来のようなマッサージというようなものから、さらに、先ほど厚生天臣の御説のように、温熱療法、光線療法、電気療法、水治療法、温泉療法、スポーツ、ダンスそこまでPT等の業務が広がったときに、盲というものがハンディキャップを負っておることは事実です。同時に、盲というものは、晴眼者にないところの独特の勘を持っておることも事実です。
そうすると電気療法なり、光線療法なりをやっている既得権者と、このあんまに含まるべき指圧の既得権者とおのずから対策は違わなければならぬはずだと思いますが、その点はどうなりますか。
○高野一夫君 もう一つ、あなたの答弁漏れがあるのですが、三年、三年延ばしたゆえんのものは、三十九年に医業類似行為が現段階におきましてはおしまいになるというわけですが、今はっきりここでわかったのですが、八千人の内訳は大体わかったが、その中にはそれじゃあいわゆる医業類似行為、この法律から除外されている電気療法とか、光線療法とか、そういうものはみんな入っているわけでしょう。
ところが電気療法だとか、光線療法だとかいうものは、このあんま、はり、きゅう、柔道整復の法律の中から除外されているわけです。そうでしょう。
○政府委員(川上六馬君) 最高裁に訴えられた電気療法は無害だということになっているわけじゃないのでありまして、健康に害があるかないかを判示しないで、ただ十二条によって禁止処罰の対象とすることは、法の趣旨に反するという判決であります。
それからたとえば痛みに対して、疲労に対して電気マッサージ治療器といいますか、マイクロ・テラピーというようなものでございますが、電気療法ですね、こういうようなこともやらせております。それから中央統計所のほうでも、やっぱり電気マッサージの機械を使ったりしまして、それから栄養剤を差し上げるとか、そういうようなことをしております。
現在、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法によって、あんま、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為、たとえば民間で行なわれているいわゆる電気療法等は、何人もこれを業としてはならないことになっておりますが、同法の公布の際、三カ月以上引き続いて業としており、一定の事項を届け出た者等に対しまして、本年末までこれを業とすることができることになっております。
これはたとえば電気療法をやる、それが無害であればだれがやってもいいのだということはその通りだと思う。しかしそれもって、無害であるからといって、あんま業なりはり業をそれと一緒にやっては、これは明らかにこのあん摩師、はり師帥、きゅう師及び柔道整復師法の違反であることは間違いない。ただ最高裁判所は、その行為をやったことは医療法の違反ではない、あるいはこの法律の違反ではない、こういったことだと思う。